脱毛サロンの勧誘や高額ローンの問題
【相談内容】
情報紙の広告を見て1,500円の脱毛エステのお試しコースを受けようとエステ店に行った。ところが、「広告のコースでは効果がない。別のコースを」「今日なら特別割引料金にしてあげる」と強く勧められ、21万円の脱毛コースを契約した。その後、行くたびに化粧品や健康食品などを勧誘され、それが苦痛なのでやめたい。
<契約当事者:40歳代・女性>
脱毛や痩身などのエステティックサービスは、「特定商取引法」における「特定継続的役務」に該当し、クーリング・オフ(無条件解約)はもちろんのこと、中途解約できる権利も規定されています。
消費者は事業者に対して、中途解約権を行使して、解約および解約料の清算を求めることができます。
その際の解約料は、消費者が使用または利用した商品やサービスの代金と事業者の解約事務手数料となっており、事務手数料にも上限が定められています。
相談事例では、相談者がエステ店に解約を申し出たところ、中途解約には応じたものの、利用した施術の単価が契約時よりも高く計算されていました。エステ店は「契約したときは特別割引料金であったが、解約するのであれば特別割引はできないので通常料金で清算する」と主張しました。そこで、解約時の清算はあくまで契約時の契約内容に沿って行うべきであると交渉した結果、特定商取引法に基づく清算が行われました。
強引な勧誘や不当な契約など、契約締結時のトラブルはもとより、解約にあたっても、おかしいなと思ったら消費生活総合センターに相談しましょう。
【相談内容】
折込チラシを見て、3000円の脱毛体験エステを受けに店に行きました。体験コースは10分間だけで、終了するとすぐに「もう少し続けると夏までにきれいになる」と勧められ、脇の脱毛エステと冷却用化粧品合計20万円の契約をしました。
1回目の施術後、今度は足の脱毛を勧められ10万円の契約をしました。2か月後、「もう少しがんばったら?」と勧められ断りきれずに、再度、脇の脱毛エステと化粧品を含む30万円の契約をしました。
気がつくと総額60万円にもなってしまいました。支払いは現金やクレジットカードで済ませていますが、次々とコースを勧められるのは負担です。もうサロンには通いたくないのですが、中途解約できますか。
エステティックサービスについては、効果がない、説明と違う、次々と契約を迫られる、都合で通えなくなった、業者が倒産したなどの理由で契約を続けることが困難になったという相談がよせられています。
エステティックサービスのような長期にわたる契約は、サービスの質が契約前にわかりにくいことや途中で事情が変わることがあるため、「特商法」では契約後8日以内であれば無条件解約ができるクーリング・オフ制度と共に、クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であればいつでも理由を問わず解約できる「中途解約」の制度が設けられています。
中途解約すると、消費者は既に提供されたサービスや商品の代金と解約損料を支払うことになります。解約損料の上限は、契約残額の10%または2万円のいずれか低い額と決められています。
契約時にサービスを受けるために必要と言われて購入した化粧品などの商品もエステを解約すると不要になるため、同時に解約することが可能です。
「体験だから」と気軽に訪れる前に、自分の希望するサービスの内容や価格を明確にし、勧誘されるままに契約することのないようにしましょう。契約に際してはサービス内容や価格を他業者と比較検討することを心掛け、長期間・高額の契約は避けることが賢明でしょう。





